台風時等における対応について
1.暴風警報
生徒の登校する以前に、「本県西部」もしくは「尾張東部」または「名古屋市」に暴風警報が発令されている場合。
(1)午前6時40分までに警報が解除された場合には、平常通り授業を行う。
6:40までに解除
| 警報発令 | 8:40より平常授業 |
(2)午前11時までに警報が解除された場合には、解除の2時間後から当日の授業を始める。
11:00までに解除
| 警報発令 | ←2時間→ | 解除の2時間後から授業 |
(3)午前11時までに警報が解除されない場合は、授業を行わない。
*上記(1)(2)の場合、交通機関の故障、道路、橋の破壊等で登校が危険な場合には登校しなくてよい。ただし、当日の状況を学校に電話などで知らせる。
*居住する地域が「尾張東部」または「名古屋市」に該当しない生徒は、自ら居住する市または町において暴風警報が発令されている場合、学校へ連絡するとともに、自宅待機とする。
*登校のため自宅を出た後、「尾張東部」または「名古屋市」のいずれかの地域において、暴風警報が発令されるなど登校が困難となった場合、学校へ連絡するとともに、次のうち一番安全な方法をとる。
(ア) 安全な場所に避難する (イ) 帰宅する (ウ) 学校に登校する
*暴風警報の発令・解除の時刻や対応については、メール配信等で知らせる。
※尾張東部
名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町
2.特別警報
生徒の登校する以前に、「本県西部」または「尾張東部」、「名古屋市」特別警報が発令された場合
(1)授業は行わず、休業にする。
(2)特別警報がその日のうちに解除された場合も、授業は行わない。
(3)解除後の授業の開始については、メール配信等で知らせる。
(4)居住する地域が「尾張東部」または「名古屋市」に該当しない生徒は、自ら居住する市または町において特別警報が発令されている場合、学校へ連絡するとともに、自宅待機とする。
3.警報レベル4以上の気象警報等
生徒の登校する以前に、「本県西部」または「尾張東部」、「名古屋市」に警報レベル4以上が発表された場合
(1)授業は行わず、生徒は早めの避難を考慮する。
(2)解除後の授業の開始については、メール配信等で知らせる。
(3)居住する地域が「尾張東部」または「名古屋市」に該当しない生徒は、自ら居住する市または町において警報レベル4以上が発表されている場合、学校へ連絡するとともに、自宅待機とする。
・南海トラフ地震における対応について
南海トラフ地震臨時情報が発表された際の県立学校における授業等の取扱いフローチャート
<学校への連絡について>
南海トラフ地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況等を連絡する。その際は,災害用伝言ダイヤルを使用する。
※災害用伝言ダイヤルの録音方法
171 → 1 → (***)***-**** → 録音 ※携帯電話の番号は利用できません。
ガイダンス 自宅電話番号 ガイダンス
※災害用伝言ダイヤルの再生方法
171 → 2 → (***)***-**** → 再生
ガイダンス 学校電話番号 ガイダンス
<参考URL>
気象庁サイト http://www.jma.go.jp/jma/index.html
